年金

 引退後の生活を支える大事な収入源、「年金」。働いていたときに納めた「ソーシャルセキュリティータックス」や「国民年金」「厚生年金」は、ぜひ受け取りたいものです。しかし、年金は基本的には申請をしないと受け取れません。例えばアメリカにいて日本の年金を受給する場合、日本の年金事務所に請求をしなければなりませんし、また、日本にいてアメリカの年金を受給する場合には、 アメリカ大使館に申請をしなければなりません。

 日本の年金の場合、年金請求が遅れても5年分はさかのぼって支給してもらうことができますが、それ以前の分は時効となってしまいます。ご注意ください。


<ソーシャルセキュリティー(公的年金)とは>

 「ソーシャルセキュリティー(Social Security)」とは公的年金のことで、「ソーシャルセキュリティーナンバー(Social Security Number)」とは納税者番号のことです。アメリカの社会保障制度により、アメリカ市民やアメリカで合法的に働く外国人は、それぞれ就労期間中、税金を納めなくてはなりません。ソーシャルセキュリティーは、連邦政府への税金(Federal Tax)や州政府、地方政府への税金(State Tax, Local Tax)とは別に徴収されます。一般的に、ソーシャルセキュリティーを受け取るためには(支給有資格者となるには)、クレジットが必要とされています。また、ソーシャルセキュリティーは、傷害・障害、あるいや死亡の際、月々の手当てが労働者本人または家族に支給されます。

 近年、人口の高齢化を受け、ソーシャルセキュリティーをもらえるようになる年齢が、徐々に上がってきています。1937年以前にお生まれになった方は、65歳でソーシャルセキュリティーの満額(100%)を受け取ることができますが、それ以降に生まれた方は徐々に年齢が上がり、1960年より後に生まれた方は、満額受け取れるようになるのは67歳になります。ご自身がいつから満額受け取れるようになるかは下記のリンクを使ってお調べください。
 
 また、働きながらソーシャルセキュリティーを受け取る場合、一定金額以上の収入があると、ソーシャルセキュリティーが減額されます。2017年度の場合は以下になります。66歳以上(Full Retirement Age)の受給者への収入制限はありません。
 
年齢 年収限度額 年収限度額を超えた場合の
ソーシャルセキュリティーの
差し引き額
66歳の誕生日まで  $44,880 $3稼ぐごとに-$1
62−65歳 $16,920 $2稼ぐごとに-$1

 日本では、アメリカ大使館でソーシャルセキュリティー手続きをしています。詳しくは下記の「アメリカ大使館」のリンクをご覧下さい。

ソーシャルセキュリティーオンライン(連邦政府のウェブサイト)
http://www.ssa.gov/

アメリカ大使館(連邦年金とソーシャルセキュリティー)
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/social-security-ja/

ソーシャルセキュリティーを満額もらえる年齢を調べる
http://www.ssa.gov/retirechartred.htm

<企業年金・個人年金>

 アメリカでは公的年金(ソーシャルセキュリティー)のほか、企業年金(401(k)プラン)と、個人年金(IRA:個人退職積立勘定)があります。企業年金・個人年金とも、個人(年金を受給する本人)がリスクを負い、年金積立金を管理・運用する点が共通です。

 詳細については、企業年金ならびに個人年金を取り扱っている事業者(銀行、保険会社など)、ならびにお勤めになっている会社にお問い合わせください。

<日本の年金>

 日本で国民年金・厚生年金に加入されている、もしくはいた方は、アメリカに居住していても年金を受給することが出来ます。特に2005年10月に、日米社会保障協定が締結されたことにより、両国の年金の受給資格の算定上、両方の国の加入期間を加算するとができるようになりました。

 アメリカに住みながら日本の年金を受給するには、日本の年金事務所に申請をしなければなりません。その際、届け出なければならない書類の参考(個々のケースにより異なります)は以下になります。

1
裁定請求書(年金事務所にあります)
2
戸籍謄本
3
住民票謄本(家族全員の続柄が記載されているもの)
4
預金通帳
5
印鑑
6
海外に居住していた期間を証明する書類(領事館発行の在留証明書、パスポートなど)

また、米国にお住まいの方は、日本の年金と言えども米国で申告することになります。しかしながら日本の年金を支給する際、一定の年金額以上の場合は所得税が源泉されます。そこで二重課税を避けるため予め“租税条約に関する届出書”を提出し、源泉税の徴収を止める仕組みになっています。届出書には、米国に住んでいることを証明するためIRSからForm6166を取り寄せ添付する必要があります。そのため、一定の年金額以上の方は、日本の年金の受給申請時及びその後3年ごとに当該書類を提出する必要があります。米国の滞在証明書(Form 6166)の発行はForm 8802と呼ばれる書類に記入をし、申請料を添えて下記のIRSの住所までお送りください。但し年金額が65歳未満の場合70万円未満、65歳以上の場合120万円未満の場合は、日本で源泉徴収されないので、「租税条約に関する届出書」を提出する必要はありません。その場合は「租税条約に関する申立書」を提出してください。

Internal Revenue Service
P.O. Box 42530
Philadelphia, PA 19101-2530


「日本の年金を申請される方へ
 米国在留証明書の発行依頼用フォームについて」

Form 8802のダウンロードはこちら
Form 8802のインストラクションはこちら

Form 8802の説明はIRSのウェブサイトをご覧ください。
http://www.irs.gov/instructions/i8802/ch01.html

 日本での勤務先を何回か変わられた方は、年金の申請のために揃える書類がさまざまで手続きが煩雑となるため、専門家に委任することも可能です。詳細についてお知りになりたい方は、高齢者問題協議会にお問い合わせください。

元在ニューヨーク日本国総領事館領事相談員 市川俊治氏の
「海外年金相談センター」
*年金の申請の仕方、受け取り方などが丁寧に説明されています!

http://nenkinichikawa.org

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp

海外からの問い合わせ「ねんきんダイヤル」
03-6700-1165
日本時間の月曜8時30分から19時
火曜〜金曜8時30分から17時15分
第2土曜9時30分から16時

日本年金機構HP 年金申請・手続きを調べる
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/index.htm

<リンク>

厚生労働省:年金情報のページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/
shogaikoku-us.html

読売オンライン:マネー相談室
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin07.htm

All About:海外で暮らす、帰国したときの年金知識
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/subject/msub_e.htm

日本大使館(The Japanese Americans' Care Fund):退職年金について、その他
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/genchi/us_ssn_retired.htm
 

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